2023年10月1日開始の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関してご案内いたします。
ダルマックスでは、インボイス発行事業者の登録有無を問わず、お取引をさせていただきます。既に稼働いただいている皆様だけではなく、これから新規でご登録いただく皆様も同様です。また、事業者区分によって選べる案件幅に制限はございませんので、これまで通りご利用いただけます。
※ 本対応の適用期間は2025年9月30日までを予定しております。2026年10月1日以降の対応方針については現在検討中です。改めてご案内をいたします。
インボイス発行事業者の登録有無に関わらずお取引をさせていただきます。事業者区分によって選べる案件や弊社からご提案する案件の幅に制限はありませんので、安心してご登録ください。
また、すぐのご参画ではなく、インボイス制度に関するご質問、単価のご相談からでもご利用が可能でございます。詳しくはこちらからお問い合わせください。
既にダルマックスを通して稼働いただいている場合も、インボイス発行事業者の登録に関わらずお取引をさせていただきます。
具体的な対応内容については、別途送付しております案内をご確認ください。また、ご不明な点がございましたら、担当営業までお問合せください。
インボイス制度に関してよくある質問と回答を紹介します。
A. ダルマックスではインボイス発行事業者への登録有無に関わらずお取引をさせていただきます。そのため、ご自身の事業方針に合わせてインボイス発行事業者の登録要否をご検討ください。
免税事業者・課税事業者問わず、新しい案件にご参画される方には、インボイス制度開始後の収入を加味したご希望単価の設定をお願いしております。
A. 課税事業者には消費税の申告義務があるため、消費税率分の手取り額が減ります。しかし、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から新たに課税事業者に転換された場合は、2026年9月30日の属する課税期間までは、消費税の2割を納税額とすることができます。(2割特例)
課税事業者の方が「2割特例」を利用して確定申告を行う場合、必要な納税額は消費税額の20%となります。例えば、月単価税込60万円の方が、課税事業者へご登録される場合、税込61.2万円を受取単価とすることで、同じ水準の手取り単価を維持することができます。
また、ダルマックスでは免税事業者としてのご契約後、課税事業者へご登録された場合も、10月以降のタイミングでインボイス制度開始による収入減少を理由とした、単価交渉は原則行わない方針です。あらかじめ事業方針を加味した単価設定をお願いします。
2割特例について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
A. 免税事業者を継続される場合でも、変わらずサポートをさせていただきます。また、事業者区分によって選べる案件の幅に制限はありませんので安心してご登録ください。単価設定等のご相談も可能です。
2年前の年間課税対象売上が1000万円(月単価約83.3万円)を超える場合には、課税対象事業者になります。
ご自身の売上の状況にもよりますが、年間1000万円を超える場合には、インボイス発行事業者への登録をおすすめいたします。インボイスの交付・保存をすることで仕入額控除を受けることができ、ご自身も取引先も双方のメリットがあります。
インボイス発行事業者の登録をした場合でも、取り下げることができます。納税地を所轄する税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで登録の取り消しが可能です。
しかし、取消の効力は、「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から」になります。即日取り下げすることはできないので注意が必要です。また、取消しの届出書は、「翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで」に提出する必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
参考:D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続|国税庁
既にご契約していただいている方には、別途ご案内を送付しておりますのでご確認ください。また、ご不明点がある際は担当営業へお問い合わせください。
今後、新たに案件に参画される場合のご契約条件は、インボイス制度の影響を加味した単価になっています。ご契約後に、免税事業者から課税事業者へ変更された場合にも、今後のご契約においては、インボイス制度による収入減少を理由とした単価の交渉はいたしかねますので、予めご了承下さい。
インボイス制度とは、取引における消費税額を適切に把握するための制度です。2023年10月1日より実施されており、別名を「適格請求書等保存方式」といいます。
「インボイス」は請求書を指し、現行の区分記載請求書に、「インボイス発行事業者の登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を追加で記載したものです。
インボイス制度においては、発注側は、仕入税額控除の適用のために、受注側から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。インボイスの発行には、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があり、登録を受けることで課税事業者に変わることに注意が必要です。
インボイス制度に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!
ダルマックスでは、インボイス制度開始後もインボイス発行事業者の登録有無を問わず、サポートを継続させていただきます。事業者区分によって選べる案件幅に制限はございません。
正社員やフリーランス等の雇用形態をはじめ、週2日から、リモート必須などご希望にあわせて企業側と交渉することも可能ですので、まずは気軽にご相談ください。
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企業名: 株式会社DALUMAX
担当者名: HR事業部
TEL:03-6450-3511
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